三重の強盗札人の記事に関してコメント返し

名無し 2013/08/31 13:23
しょうがないじゃん
失踪後24時間経過しないと警察が捜索願を受理してくれないんだもの

記事読んでて気分悪くなった… - Spawning Pool

最近名無しの権兵衛さんが多いなぁってのはともかく、このワタクシ寡聞にして行方不明者届(=捜索願)の届出と受理に関する警察のルールは「行方不明者発見活動に関する規則」しか存じませんが…受理に関して「24時間」という条件が存在するという情報ソース等お持ちでしたらお教え頂けますでしょうか?特にこの事件の場合、「未成年者の」「携帯電話の応答が突然途絶えた」訳で、

  1. 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
  2. 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
  3. 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
  4. 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
  5. 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
  6. 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F30301000013.html

という特異行方不明者の条件2と3に該当する=警察は即座の対応が求められるはず、と考えておりますので。
参考:某社の新聞記事より