コメント返し

Jacky 2014/05/20 00:18
疑うヤツは書類も卸業者も何もかんも疑うからその対応で正解だと思いますよ
タチ悪いのだとそっから風評広めたりするけど業務妨害罪ってどこら辺から適用されるのかねぇ

近況報告的な(と言う名の愚痴) - Spawning Pool

まあ、ぶっちゃけ「とりあえず店員にケチつけたいだけ」で、本当に混ぜ物してるかどうかは興味が無い(と言うか、してると思ったらそもそも買わないよね?)とかそんな感じで、「自分の主観こそが事実にして真実/それを否定する意見や客観的データはすべて嘘で自分を騙そうとする敵」とかそんな感じのアレな方々っぽくは無かったけどさ。
で、風評被害関係は…まあ余程のことがない限り難しいだろうなぁ。つか刑法上は「商品の品質に対する社会的信頼の失墜」は信用毀損罪、「虚偽の風説を流布による業務の妨害」は偽計業務妨害罪にあたるけど、例えば「ブログとか掲示板とか雑誌とかで不特定多数に公開した(記録が残ってる)」ならともかく、「自分でご近所様に言いふらした」くらいだとそれがどれだけの人の耳に入ってどれだけ損害が出たってのを証明するのが難しいだろうし…ううむ。